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国土利用計画法

更新日:2019年8月1日

令和8年4月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります。 

 国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されます。この省令は、法人が権利取得者となる場合の届出事項に以下を追加するものです。

 代表者の国籍等
 同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占めるものである場合 当該国籍等
 同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占めるものである場合 当該国籍等 

 参照:国土交通省リーフレット(pdf 468KB)

 

 これに伴い、令和8年4月1日以降に届出する土地売買等届出書については、新様式をご使用ください。(※契約日が令和8年3月31日以前でも、提出日が令和8年4月1日以降であれば、新様式での提出が必要となります。)

 改正事項の詳細やご不明点につきましては、こちらの資料をご参照ください。

参照:よくあるご質問とその回答について(Q&A) (pdf 500KB)

届出が必要な土地取引があります

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 5,000平方メートル以上の土地の取引をしたときには、この法律により市長に届け出なければなりません。(事後届出)

 なお、監視区域については、平成17年1月13日に指定が解除されましたので、事前届出の必要がなくなりました。

 ※ 10,000平方メートル以上の土地取引については、公有地の拡大に関する法律第4条の規定による事前の届出が必要です。 

国土利用計画法の事後届出

 契約をした場合は、土地に関する権利を取得した者(土地の売買であれば買主)は、利用目的を書いた市長あての届出書を、契約を結んだ日から2週間以内に市役所に届け出てください。

 届出を受けた市長は、利用目的を審査し、不適正と認めるときには、利用目的の変更を勧告することがあります。勧告に従わない場合には、その旨及び勧告内容を公表することがあります。

 届出日から3週間以上経過しても、変更を勧告する文書が通知されない場合には、届け出された利用目的は適正なものとして認められたことになります。

国土利用計画法の事後届出に必要な書類

次の書類の提出が必要です。

  1. 事後届出書
       様式は下記の添付ファイルよりダウンロードできます。
  2. 位置図 (縮尺5万分の1以上)
  3. 付近の状況図 (縮尺5千分の1以上。住宅地図でも可)
  4. 公図の写し(申請日から3か月以内のもの)
  5. 契約を証明する書類(契約書の写しなど)

※ 2から4は、該当区域を赤枠で囲ってください。

提出方法

⒈ オンラインによる届出

届出書および添付書類を下記フォームからオンラインで提出してください。

国土利用法事後届申請フォーム

 

⒉ 郵送または持参

届出書および添付書類3部(正本1部、副本2部)を可児市役所 都市計画課 まで郵送、持参ください。

※郵送の場合は返信用封筒を同封してください。

 

添付ファイル

土地売買等届出書(令和8年3月31日までに届出する場合)
土地売買等届出書(令和8年4月1日以降に届出する場合)