更新日:2019年8月1日
届出が必要な土地取引があります
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
5,000平方メートル以上の土地の取引をしたときには、この法律により市長に届け出なければなりません。(事後届出)
なお、監視区域については、平成17年1月13日に指定が解除されましたので、事前届出の必要がなくなりました。
※ 10,000平方メートル以上の土地取引については、公有地の拡大に関する法律第4条の規定による事前の届出が必要です。
国土利用計画法の事後届出
契約をした場合は、土地に関する権利を取得した者(土地の売買であれば買主)は、利用目的を書いた市長あての届出書を、契約を結んだ日から2週間以内に市役所に届け出てください。
届出を受けた市長は、利用目的を審査し、不適正と認めるときには、利用目的の変更を勧告することがあります。勧告に従わない場合には、その旨及び勧告内容を公表することがあります。
届出日から3週間以上経過しても、変更を勧告する文書が通知されない場合には、届け出された利用目的は適正なものとして認められたことになります。
国土利用計画法の事後届出に必要な書類
次の書類(正本1部、副本2部)の提出が必要です。
- 事後届出書
様式は下記URLよりダウンロードできます。
- 位置図
(縮尺5万分の1以上)
- 付近の状況図 (縮尺5千分の1以上。住宅地図でも可)
- 公図の写し(申請日から3か月以内のもの)
- 契約を証明する書類(契約書の写しなど)
※ 2から4は、該当区域を赤枠で囲ってください。
添付ファイル
※届出書は様式ダウンロードページにあります。