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可児市人権施策推進指針(第3期)の策定について

更新日:2020年3月30日

可児市人権施策推進指針(第3期)(令和2年3月策定)

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条に基づく「可児市人権施策推進指針」について、第2期が計画期間(平成28年度~31年度)の終期を迎えるため、内容の見直しを行い、可児市人権施策推進指針(第3期)を策定しました。

計画の期間

 本計画の期間は、令和2(2020)年度~令和5(2023)年度までの4年間とします。

計画の構成

 第1章 基本的な考え方

 第2章 人権教育・人権啓発の推進

 第3章 分野別施策の推進

  1 男女共同参画

  2 子ども

  3 高齢者

  4 障がい者

  5 同和問題

  6 外国籍市民

  7 性的指向・性自認(新設)

  8 インターネット(新設)

  9 その他の人権問題

 第4章 人権教育・人権啓発の計画的推進

添付

添付1:指針の策定について(pdf 164KB)

添付2:可児市人権施策推進指針(第3期)概要版(pdf 8246KB)

添付3:可児市人権施策推進指針(第3期)(pdf 1333KB)