更新日:2024年4月19日
						第4期可児市人権施策推進指針(令和6年3月策定)
 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条に基づく「可児市人権施策推進指針」について、第3期が計画期間(令和2年度~5年度)の終期を迎えるため、内容の見直しを行い、「第4期可児市人権施策推進指針」を策定しました。
 計画の期間
 本計画の期間は、令和6(2024)年度~令和9(2027)年度までの4年間とします。
 計画の構成
 第1章 基本的な考え方
 第2章 人権教育・人権啓発の推進
 第3章 分野別施策の推進
  1 男女共同参画
  2 子ども
  3 高齢者
  4 障がい者
  5 同和問題
  6 外国籍市民
  7 性的マイノリティ
  8 インターネット
  9 刑を終えて出所した人(再犯防止推進計画)(新設)
  10 その他の人権問題
 第4章 人権教育・人権啓発の計画的推進
 添付
添付1:第4期可児市人権施策推進指針(pdf 797KB)
添付2:第4期可児市人権施策推進指針(概要版)(pdf 6627KB)