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建築審議会について

更新日:2021年2月9日

建築審議会とは

 可児市建築審議会は、可児市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(以下「特定用途条例」という。)や可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「地区計画条例」という。)に基づき、市長からの諮問等に応じて建築物等の制限に関する事項を調査審議する機関です。

組織

 可児建築審議会設置条例の規定により、法律、建築、都市計画等について知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する5人の委員をもって組織されます。

建築審議会の役割

 市長の諮問などに応じ、以下の事項について審議します。

1.特定用途条例第4条第2項又は地区計画条例第4条第2項の同意に関すること。
2.特定用途条例又は地区計画条例の施行に関すること。

議事録・会議録

 建築審議会の開催後、概ね1ヶ月後を目途に、議事・会議録を公開します。
公開方法は、

1.都市計画課の窓口での閲覧
2.可児市ホームページでの閲覧

の2通りがあります。