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集積場からの持ち去りを禁止します

更新日:2021年2月15日

 市民の皆様がごみ集積場に適切に排出された不燃ごみや粗大ごみの中から、リサイクルが可能な資源物を無断で持ち去ったり、集積場を荒らす行為が発生しています。

 市民の皆様が安心して集積場にごみを出していただけるように、条例により、市がこれらの行為に対して罰則を含めた法的措置を講じることができます。

持ち去り禁止

 平成24年4月1日から、市が指定するごみ集積場に適正に出されたごみのうち、不燃ごみ(ガラス類・金物類)、粗大ごみ、リサイクル資源(ビン・缶・ペットボトル・発泡スチロール・紙容器包装)を許可なく持ち去ることを禁止しています。

違反した場合は氏名公表や20万円以下の罰金が科せられます

 条例に違反し、リサイクル可能資源を持ち去った者に対して禁止命令を出し、その命令に従わなければ、氏名等の公表や20万円以下の罰金が科せられます。

  • 資源の持ち去りは禁止
  • 資源物を持ち去る車両
 

持ち去りを目撃した場合は

 持ち去り行為を目撃した場合は、車のナンバーや車種、目撃場所等を環境課または可児警察署(61-0110)にご連絡ください。

 大切な資源物の持ち去り行為をなくすため、市民の皆様においては、指定された収集日当日の朝8時までに出すなど、ご協力をお願いします。

 持ち去り禁止の看板を希望される集積場管理者は、市役所環境課までご連絡ください。

  • 持ち去り禁止看板