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下水道使用料

更新日:2020年10月1日

下水道が完成し、下水道を使用しますと流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を支払っていただきます。

皆さまからお支払いいただいた使用料は、ポンプ場や処理場の運転、下水管路の清掃や補修など施設の維持管理費、下水道建設に費やした起債の償還金の一部に充てられます。

Q1.下水道使用水量はどうやって決まるの?

A1.可児市では次の図のように決めています。

(1)認定水量表

世帯人員 1月当たりの認定水量
1人 12m3
2人 19m3
3人 22m3
4人 24m3
5人  27m3
5人を超え1人増すごとに 3m3

Q2.下水道使用料の計算方法を教えてください。

A2.可児市では下水道使用料を次のように設定しています。

使用料区分 単価
基本使用料

670円

従量使用料 汚水量 1m3につき
10m3以下 80円/m3
11m3以上40m3以下 150円/m3
41m3以上250m3以下 165円/m3
251m3以上 175円/m3

※下水道使用料は、上記表により算出した額に100分の110を乗じた額(ただし、1円未満切捨て)となります。

下水道使用料の具体的な計算例(使用水量が30m3の場合)

・基本使用料  670円(1)

・従量使用料

10m3×80円=800円(2)

(30-10)m3×150円=3,000円(3)

{(1)+(2)+(3)}×110/100=4,470円×110/100 ≒4,917円(1円未満切捨て)

下水道使用料速算表

ご家庭、会社で簡単に下水道使用料が計算できますので、是非ご活用ください。

※セルの内容を変更すると正しい計算ができなくなりますので、水量を入力するセル以外には入力をお控えください。

使用方法

下段の添付ファイルをダウンロードし、使用してください。

エクセルを開き、セル内に当該水量をご入力ください。

4桁以上でも、",(コンマ)"の入力は不要です。

下水道使用料早算表(xls 29KB)

下水道使用料早見表(消費税含む)

下水道使用料早見表(消費税10%)(pdf 53KB)

Q3. 下水道使用料はどのようにして、決定されますか。

A3. 可児市では水道検針人が毎月初めに各家庭にお邪魔して上水道メーター等を検針しますが、例えば水道のみを使用されているご家庭ですと、当月に検針した指針から前月に検針した指針を差し引いた水量を当月分の上水および下水の使用量とし、その量に見合った使用料を上水、下水とも算定し、上下水道使用料としてご請求しております。

Q4. 月の途中から下水道の使用を開始しました。その場合の水量の計測方法と使用料の請求はいつになるか教えてください。

A4. 下水道も上水道と同じく、使用開始日が○月の15日以前であれば翌月から使用料を請求し、使用開始日が○月の16日以後の場合は翌々月からとなります。

よって、その月の15日(基準日)に使用していたか否かがポイントになってきます。
例えば、Kさんが4月10日に下水道の使用を開始されたとしますと、基準日である4月15日は既に使用中ですので、 開始日のメーター指針から5月初旬の検針時のメーター指針までの水量(井戸水等ご使用で水量を認定する方法の場合は、開始日から5月初旬の検針日までの日割り計算で得た水量)分の使用料を5月に請求いたします。

次に、4月20日に下水道の使用を開始されたMさんの場合ですと、 4月15日には未使用であり、最初の基準日は5月15日となる関係で、開始日から6月初旬までの水量分の使用料を6月に請求いたします。

これを表にすると次のとおりとなります。

Q5. 私の家は上水道のみ使用(家事上水メーター)しており、去る4月20日に下水道を使用開始しましたが、6 月分の「上・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)」では、上水道の使用量と下水道の使用量が異なっており、下水道の方が多くなっています。下水道も上水道メーターの指針により、水量を算定すると聞いていたのにどうしてですか。

A5. 次表のとおり、6月分については、「前回指示数」欄に上水道使用量(a)については5月検針日の指針が下水道使用量(b)については 下水道開始日である4月20日現在の指針が入るからです。(「今回指示数」欄は、どちらも6月検針日の指針が入ります。)

そのため、この質問者のお宅では6月分の使用量は(b)>(a)でした。

ちなみに、7月分からはともに「前回指示数」欄には前月検針日の指針が、「今回指示数」欄には当月検針日の指針が入るため、上水道使用量=下水道使用量となります。