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融資あっせん制度(リトイレットプラン)

更新日:2015年10月1日

リトイレットプランとは

下水道の処理区域になったときに、既設の汲み取り便所を水洗便所に改造する工事等の費用について融資あっせんを行うとともに、借入利子の全額を市が補給する制度です。(ただし、延滞利子は含みません。)

 ※金融機関にて融資を受けた方は、いったん下記の利率で月ごとに返済していただきます。

 4月から9月、10月から3月の各半年に支払われた利子の全額を市から金融機関を通じて各個人へ補給いたします。
※下水道の供用開始後3年以内の工事が対象のため、新規申し込みの可能な地区はありません。

この制度の対象工事、融資条件、返済方法について

対象工事 下水道の供用開始後3年以内の工事で、既設の汲み取り便所を(汚水管が下水道に連結された)水洗便所に改造する工事や、既設のし尿浄化槽を廃止し、汚水管を下水道に連結する工事。
ただし、次の工事は対象になりません。
  • 新築や増改築により新たに水洗便所を設ける工事
  • 家屋の営繕工事
  • 工事費が5万円未満の工事や供用開始後3年を経過しても完了しない工事
対象者 市税、下水道受益者負担金(分担金)を滞納していない方。
連帯保証人が1人あり、金融機関の融資基準に合致する方。
融資額 5万円から100万円(工事費見積額の範囲内で1万円単位)
利率 金融機関と協議して決定します。 
融資日・返済日 毎月7日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
返済方法 元利均等償還です。返済期間は36ヶ月、48ヶ月、60ヶ月から選択していただけます。

お申し込み、融資の方法および必要書類

申込時

上下水道料金課、下水道課、各連絡所備え付けの「水洗便所等改造資金融資あっせん申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記書類を添付して、排水設備の計画確認申請時に市へお申し込みください。
なお、お申し込みは下水道工事指定店で代行することもできます。
  1. (該当する土地、家屋の)固定資産評価証明書
  2. (最新年度の)固定資産税納税証明書
  3. (最新年度の)市県民税納税証明書
  4. (下水道工事指定店が作成した)工事費見積書

融資時

金融機関での融資時には、下記の書類が必要になります。
  1. (市が申込者に発行する)水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書
  2. (対象工事完了検査合格時に市が発行する)検査済証
※他の書類が必要になる場合がありますので、融資を行う金融機関窓口でご確認ください。

取り扱い金融機関

下記の金融機関で取り扱いできます。

大垣共立銀行

十六銀行

愛知銀行

名古屋銀行

岐阜信用金庫

東濃信用金庫

岐阜商工信用組合

めぐみの農業協同組合

東海労働金庫