内容 |
以下に該当する固定資産税・都市計画税を減免するために提出していただく申請書です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のため直接その用に供する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 特別障がい者のみの世帯で当該特別障がい者が所有し、世帯全員の所得が135万円以下で、専ら自己の居住の用に供する家屋
- 障がい者、未成年者、老年者、寡婦もしくは寡夫またはひとり親のみの世帯で、前年中の所得が48万円以下であり、かつ、当該障がい者等が扶養親族に該当せず、専ら自己の居住の用に供する家屋及び土地以外の固定資産を所有しない場合の家屋
- その他、市長が特に必要と認める固定資産
- 災害により被害にあわれた場合
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