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相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書

更新日:2022年12月6日
内容

 固定資産の所有者が死亡した場合、該当する資産の相続登記が完了するまでの間、市からの納税通知書等を受領してくださる代表者(相続人代表者)を相続人の中から指定していただきます。

 また、土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合、地方税法384条の3に規定する「現所有者(法定相続人・受遺者等)」が所有者となり、申告が必要となります。

 この申告書により、相続人代表者の申告と現所有者の申告を併せてしていただくことができます。

受付期間 随時受け付けています。
受付窓口

市役所2階税務課

手数料 無し
郵便等の受付 税務課へ郵送してください。
その他

 この届出書は、登記簿上の所有者の変更や相続放棄の手続きをするものではありません。それらの手続きは、法務局や家庭裁判所で行う必要があります。

問い合わせ先

市役所 税務課 土地係

添付ファイル