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急傾斜地崩壊対策事業、砂防指定地について

更新日:2021年1月21日

急傾斜地崩壊対策事業

 市内には、住家の裏山が崩れてきそうな急傾斜地崩壊危険箇所が多く存在します。 その中で、一定の条件を満たしている箇所において、災害防止のためコンクリート擁壁や落石防護ネット設置工事を施工する急傾斜地崩壊対策事業を行っています。

  • 急傾斜対策事業で造られたコンクリート擁壁
 

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地崩壊対策事業を行なうにあたり、法律により急傾斜地崩壊危険区域の知事指定が行なわれますが、指定区域内では急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発する恐れのある行為は禁止されており、区域内行為許可申請が必要となる場合があります。

 詳しくは岐阜県可茂総合庁舎内の可茂土木事務所にお尋ねください。電話0574-25-3111(代表)

 指定区域については下記リンク先をご参照ください。

砂防指定地

 市内には、砂防法により指定された砂防指定地が多く点在しています。指定地内では、法による禁止行為があり、指定地内行為許可申請が必要となる場合があります。

 詳しくは岐阜県可茂総合庁舎内の可茂土木事務所にお尋ねください。電話0574-25-3111(代表)

 指定地については下記リンク先をご参照ください。

リンク

  岐阜県土砂災害防止法ポータル