本文にジャンプします

狂犬病予防法施行規則の改正について

更新日:2026年8月25日

狂犬病予防法施行規則の改正について

 犬の飼い主の方へ大切なお知らせ

 狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から大きな変更が2点あります。

(1)狂犬病予防注射の接種時期について

 これまで、予防注射は4月1日から6月30日の間に接種することと規定されていましたが、変更後(令和9年3月2日から)はこの規定が廃止され、通年での接種が可能となります。なお、毎年1回必ず接種する義務については変更はありません。

 ※注射済票の交付年度は規則改正前と変わらず、「申請日」ではなく予防注射の「接種日」となります。

(2)狂犬病予防注射済票の年度について

 これまで、3月2日から3月31日の間に予防注射を受けた場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止され該当年度の注射済票が発行されます。

 そのため、令和9年3月2日から3月31日に予防注射を接種した場合に交付される注射済票は令和8年度のものとなります。

 令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますのでご注意ください。

【変更点】

これまで  変更後(令和9年3月2日から)
 (1)狂犬病予防注射の時期 4月1日から6月30日 通年
 (2)狂犬病予防注射済票の年度 3月2日から翌年3月1日 4月1日から翌年3月31日