更新日:2026年8月25日
狂犬病予防法施行規則の改正について
犬の飼い主の方へ大切なお知らせ
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から大きな変更が2点あります。
(1)狂犬病予防注射の接種時期について
これまで、予防注射は4月1日から6月30日の間に接種することと規定されていましたが、変更後(令和9年3月2日から)はこの規定が廃止され、通年での接種が可能となります。なお、毎年1回必ず接種する義務については変更はありません。
※注射済票の交付年度は規則改正前と変わらず、「申請日」ではなく予防注射の「接種日」となります。
(2)狂犬病予防注射済票の年度について
これまで、3月2日から3月31日の間に予防注射を受けた場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止され該当年度の注射済票が発行されます。
そのため、令和9年3月2日から3月31日に予防注射を接種した場合に交付される注射済票は令和8年度のものとなります。
令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますのでご注意ください。
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【変更点】
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これまで |
変更後(令和9年3月2日から) |
| (1)狂犬病予防注射の時期 |
4月1日から6月30日 |
通年 |
| (2)狂犬病予防注射済票の年度 |
3月2日から翌年3月1日 |
4月1日から翌年3月31日 |