更新日:2026年9月28日

10月18日(日曜日)は、可児市長選挙の投票日です。
あなたの大切な一票を生かすよう、投票にお出かけください。
投票日時
令和8年10月18日(日曜日) 午前7時から午後8時
投票要件
投票が出来る人は次の2つの要件を満たす人です。
・年齢要件 平成20年10月19日以前に生まれた人
・住所要件 令和8年7月10日以前に転入の届け出をして引き続き可児市に住民登録がある人
※投票前に市外へ転出した人は投票ができません。
投票所
投票所入場整理券に記載してある投票所へお出かけください。
詳細はこちらのページをご覧ください→投票所の一覧のページへのリンク
羽生ケ丘投票区の投票所を変更します(今回のみ)
羽生ケ丘公民館 → 羽生ケ丘東集会所

投票の際は、お間違えないようにお出かけください。
変更は今回のみとなります。
投票所入場整理券
投票所入場整理券は、世帯主宛にご家族全員分をまとめて郵送します。投票の際にお持ちいただくと、スムーズに受け付けができます。なお、届く前や忘れた場合など、お持ちいただくなくてもも投票することができます。

期日前投票
投票日当日に「仕事がある」「投票区外へ外出の予定がある」などの理由で投票に行けない人は、期日前投票を行うことができます。
期日前投票所に来場される際には投票所入場整理券の宣誓書を事前に記入してお持ちいただくと、待ち時間が短く済みます。
投票所入場整理券を忘れたり届いていない場合は、受付に用意してある宣誓書に記入いただきます。宣誓書はダウンロードして記入したものをお持ちいただくこともできます。
ダウンロードはこちらをクリック→宣誓書(pdf 81KB)
宣誓書(記入例)(pdf 94KB)
期日前投票の会場・日程
期日前投票は、次のいずれの期日前投票所でも投票できます。
市役所と各地区センターは開設時間が異なりますので、注意してください。
| 期日前投票所 |
期日前投票期間 |
開設時間 |
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市役所
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10月12日(月曜日・祝日)から10月17日(土曜日) |
午前8時30分から午後8時 |
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帷子地区センター、
桜ケ丘地区センター
|
10月12日(月曜日・祝日)から10月17日(土曜日)
|
午前9時から午後5時 |
不在者投票
次の場合等に不在者投票をすることができます。
・出張や旅行で可児市以外に滞在している。
・都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)に入所しており、歩行が困難等の理由で投票所に行けない。
・身体に重度の障がいがある人などで一定の要件に該当し、可児市選挙管理委員会から郵便等投票の交付を受けている。
詳細はこちらのページをご覧ください。→不在者投票制度のページへのリンク
不在者投票用紙の請求
主張や旅行で可児市以外に滞在し滞在先市町村の選挙管理委員会で不在者投票を希望する方は投票用紙の請求が必要です。
請求書に必要事項を記入して郵送または窓口へ提出してください。
請求書のダウンロードはこちらから → 宣誓書・請求書(不在者投票)(95KB)
宣誓書・請求書(不在者投票)記入例(127KB)
マイナポータルのぴったりサービスならオンライン申請で不在者投票の投票用紙等の請求ができます。
→こちらをご覧ください
期日前投票の投票者数
期日前投票の日別の投票者数です。
| 期日 |
可児市役所
(人)
|
帷子
地区センター
(人)
|
桜ケ丘
地区センター
(人)
|
計
(人)
|
直近
(平成30年)
の投票者数
|
増減
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| 10月12日(月曜日) |
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初目 476 |
% |
| 10月13日(火曜日) |
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2日目 663 |
% |
| 10月14日(水曜日) |
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3日目 821 |
% |
| 10月15日(木曜日) |
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4日目 909 |
% |
| 10月16日(金曜日) |
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5日目 946 |
% |
| 10月17日(土曜日) |
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6日目1,782 |
% |
| 計 |
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5,597 |
% |
選挙公報
可児市長選挙候補者の選挙公報を掲載する予定です。
告示日(10月11日)以後、完成次第掲載します。
選挙公報の設置
市内公共施設、金融機関、ショッピングセンター、コンビニエンスストアに設置する予定です。
投票に不安がある方へ
誰もが安心して投票していただけるよう投票所ではさまざまな支援を実施しています。
○投票補助用品(老眼鏡・点字器・拡大鏡・文鎮など)が利用できます。
○車いすを利用している方などが安心して投票できるように、スロープや車いす対応の投票用紙記載台を設置しています。
○スタッフがお手伝いいたします。
・代理投票(手が震える、けがをしている、自分で書けない方)
・投票所内での移動介助(車いす、歩行に不安がある方)
自分から声をかけるのが苦手な方は、受けたい支援を伝えられる「投票支援カード」をご利用ください。
投票支援カードは投票所に用意しているほか、こちらからダウンロードすることもできます。
→投票支援カード(pdf 239KB)
介助人の投票所内での同伴について
介助を必要とする方の投票所内の介助は事務従事者がさせていただいております。この理由は、選挙は投票人が自らの意思で候補者を選ぶことや、誰に投票したかを他人に知られることがないよう、投票の秘密や秩序を守るためです。
しかし、ご家族などの同伴者と離れることで不安を感じたり、パニックになる心配があるため同伴を希望される方には、安心して投票いただくために、同伴者に次のことに同意いただいた上で、一緒に入場いただくことができます。
<同伴者に同意いただく事項>
・投票所では、投票人が自らの意思で候補者を選ぶことや、誰に投票したか他人が知ることがないよう
投票の秘密や秩序の保持を厳格に守る必要があることをご理解ください。
・代理投票は事務従事者が行います。
・投票に係る会話はできません。
・投票に干渉して、投票の指示や誘導、相談にのることは「投票干渉罪」にあたる恐れがあります。
また、誰に投票したかを見たりすることや、候補者の名前を口に出すなどの行為も禁止されています。
・投票の秘密や秩序を守っていないと判断した場合は、退室いただくことがあります。