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「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定

更新日:2026年3月16日

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第5号)が令和6年6月26日に公布されました。

 改正後の地方自治法第244条の6において「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」ことと、「方針を定めた時は遅滞なくこれを公表しなければならない」ことが規定されています。

 これを踏まえ、可児市選挙管理委員会は「可児市選挙管理委員会情報セキュリティ基本方針」を策定し、これをサイバーセキュリティを確保するための方針に位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

添付ファイル

 可児市選挙管理委員会情報セキュリティ基本方針(pdf 176KB)