本文にジャンプします

運動公園グラウンドのネーミングライツパートナー募集

更新日:2025年8月27日

運動公園グラウンドのネーミングライツパートナー募集

1 ネーミングライツ導入の目的
 財政基盤をより安定的なものにするため自主財源の確保に取り組み、可児市運動公園グラウンドの持続可能な維持管理を行うことで、市民サービスの向上を図ることを目的とします。

2 ネーミングライツの範囲
 対象施設の愛称として、企業名、商品(ブランド)名等を付けることができます(条例で定める施設名称の変更を行うものではありません。)。ただし、愛称については条件がありますので、「5 愛称の条件」をご参照ください。


3 対象施設
 名称:可児市運動公園グラウンド
 所在地:可児市坂戸987番地4
 ※概要については、別紙1「施設の概要」を参照。

完成イメージ

4 契約希望期間及び契約希望命名権料
 契約希望期間:3年以上
 契約希望命名権料:年額200万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)

5 愛称の条件
(1)愛称は公共の施設等にふさわしいものとして、親しみやすさ、呼びやすさ等の点から市民の理解が得られ るものとします。
(2)愛称が定着するまでの期間、正式名称を併記することができます。
(3)利用者の混乱を避けるため、契約期間内において、愛称の変更はしないものとします。ただし、やむを得ない理由により愛称を変更する必要がある場合には、市とネーミングライツパートナーとで協議の上、その可否を判断します。
(4)可児市広告掲載取扱要綱 第4条各号及び可児市広告掲載基準第4条各号の規定に該当しないものとします。

6 応募資格
 可児市広告掲載要綱第3条各号及び可児市広告掲載基準 第3条各号の規定に該当しない事業者を対象とします。

7 応募方法
 書類の提出は、持参又は郵送で行ってください。
(1) 提出書類
(ア)ネーミングライツパートナー申込書(別紙様式第1号)
(イ)会社概要のわかるもの(任意様式)
(ウ)直近3年間の決算報告書
(エ)登記事項証明書(商業登記簿謄本)
(オ)法人税、法人事業税、法人住民税の納税証明書(直近1年間)
(カ)地域貢献等の実績及び計画(任意様式)
  ※地域貢献における市との関わりや取組状況・今後のビジョン、そしてネーミングライツへの意欲などにつ 

  いて記したものをご提出ください。
(2) 募集期間
 令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)
 ※郵送の場合は必着(一般書留、簡易書留、レターパックプラスなど受け取り確認ができるもの)
(3) 提出先
 〒509-0292
 可児市広見一丁目1番地
 可児市役所 市民文化部 文化スポーツ課
 電話(0574)62-1111 内線2432

8 質疑の受付
 募集要項に関して質疑のある場合は、ネーミングライツ質問票(別紙様式第2号)を提出してください。提出は、メール、郵送又は窓口持参で行うことができます。なお、口頭による質疑は受付けません。
(1) 質疑受付期間
 令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月19日(金曜日)
 ※メールアドレス
 ※郵送の場合は必着
(2) 回答方法
 随時、市のホームページ内で回答します。

9 選定方法
 市が設置する選定委員会において次の事項を総合的に判断し、ネーミングライツパートナー候補者及び優先交渉者順位を決定します。
 なお、応募が1者だけの場合も、選定委員会においてネーミングライツパートナーとしてふさわしいか審査を行います。
(1) 応募資格
(2) 経営状況
(3) 命名権料
(4) 契約期間
(5) 愛称(案)
(6) その他

10 選定結果
 選定の結果は、すべての応募者に文書で通知します。

11 契約の締結
 市は、優先順位の高い候補者から契約内容について協議を行い、合意に至った場合に契約を締結します。
 また、契約が締結された場合は、決定した愛称、ネーミングライツパートナーとなった事業者名、契約金額等を公表します。

12 愛称使用開始日
 令和8年4月1日から

13 ネーミングライツパートナーに対する特典
 ネーミングライツパートナーには、次の各号に掲げる特典があります。なお、特典の権利については、第三者へ権利譲渡や転貸などはできません。
(1) 指定する箇所に愛称の掲出(掲示)が可能です。
 (ア)可児市運動公園グラウンドの市が指定する2箇所(別紙2のとおり)。
 ただし、費用負担については以下のとおりとします。

区分 費用負担 
 愛称を用いた看板等の設置、変更及び維持管理  ネーミングライツパートナー
 周辺道路の施設案内標識の設置  ネーミングライツパートナー
 契約期間終了時の原状回復  ネーミングライツパートナー
 市が作成する印刷物や市のホームページの変更  市

 ※上記以外の掲出については、個別に協議させていただきます。
 (イ)愛称を掲出する場合の配色、仕様、大きさなどについて、協議させていただく場合があります。
(2) 施設の優先使用権として、年2日、施設を無料で使用することができます(施設休業日を除く)。
(3) その他、特典の提案が可能です。


14 命名権料の支払い
 当該年度分を一括して、毎年5月31日(休日の場合は翌日)までに、市が発行する納入通知書で納付していただきます。

15 契約の解除
 契約締結後、ネーミングライツパートナーが応募資格の要件を欠くこととなったとき、社会的信用を損なう行為により施設のイメージが損なわれるおそれがあるとき、その他、ネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められるとき、市は契約の解除をすることができます。また、この契約解除に伴う原状回復等に必要な費用はネーミングライツパートナーが負担します。なお、契約を解除した場合は、当該年度分の契約金額は返還しません。

16 その他
(1) 応募にあたっての負担は、全て応募者の負担になります。
(2) 提出された書類は返却しません。
(3) 新たに設置した看板、表示変更等により第三者に損害が生じた場合や、施設に付けた愛称が第三者の商標権を侵害した場合の責任は、ネーミングライツパートナーが負います。
(4) 契約期間満了後の次期ネーミングライツについては原則公募とします。ただし、審査基準において現パートナーであるか否かを考慮した配点を行います。

17 問い合わせ先
 可児市役所 市民文化部 文化スポーツ課
 電話:(0574)62-1111 内線2432
 文化スポーツ課メール

 

 

【様式】

運動公園グラウンドのネーミングライツパートナー募集要項(pdf 702KB)

(様式第1号)ネーミングライツパートナー申込書(docx 25KB)

(様式第2号)ネーミングライツ質問票(docx 22KB)