更新日:2025年3月28日
犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づいて定められた義務があり、登録が必要です。また、登録内容に変更がある場合も届け出が必要です。
新たに犬を飼い始めたとき
飼い始めてから30日以内に登録が必要です。登録は生涯1回のみで、鑑札が交付されます。
生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に届け出てください。
環境課、各地区センター(広見、中恵土を除く)、市HP内の申請フォーム、動物病院
3,000円(鑑札の再交付:1,600円)
登録済みの犬の登録情報に変更があるとき
- 可児市内で飼い主の変更、名前、住所・電話番号などに変更があったとき
環境課、地区センター、市HP内の申請フォーム、動物病院にて手続きをしてください。手数料はかかりません。
可児市で交付された鑑札を持って、新しく飼う場所の市町村で手続きをします。登録手数料はかかりません。
狂犬病予防注射について
室内犬を含む生後91日以上の犬を飼っている場合は、毎年1回狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければなりません。
2,650円(集合注射の場合)
550円(鑑札の再交付:340円)
※可茂管内の動物病院、集合注射会場にて予防注射を受けた場合は、注射済票が即時交付されます。
※鑑札や注射済票は犬に必ずつけて下さい。