更新日:2025年3月28日 一般住宅及びその敷地内に巣がある場合 ハチの巣が個人の敷地内にある場合は、土地建物の所有者または管理者に処理していただくことになります。 市では、ハチの巣の駆除をしておりません。 道路街路樹、公園等の市施設に巣がある場合 市役所へご連絡ください。