更新日:2025年3月26日 労働保険(労災・雇用)は、労働者を一人でも雇用している事業所であれば、業種を問わず加入しなければならない「強制保険」です。 なお、事業主や家族従事者(法人の場合代表者や他の役員)は、労働保険が適用されませんが、「特別加入制度」を利用することで、特別に加入することができます。 <お問い合わせ先> 可児商工会議所(可児市総合会館3階) 電話:(0574)61-0011 実施日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 実施時間:午前8時30分から午後5時15分