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消費生活相談について知りたい

更新日:2025年3月26日

消費生活に関し、消費者と事業者との間で生じるトラブルや苦情について市民の皆様からの相談を受け、問題解決に向け支援する窓口として、消費生活センターを設置しています。

主な相談内容

架空請求、マルチ商法(連鎖販売取引)、電話勧誘販売、送りつけ商法(ネガティブ・オプション)、クーリング・オフなど

  •  相談されるとき、次のことを準備されますと、相談がスムーズに進みます。

・相談は、事情の分かるご本人が望ましいです。

・事業者の名称、購入日、購入場所、商品名、その時の状況を明確にまとめておいてください。

・契約書、保証書、パンフレットなど相談に関する資料をご用意ください。

相談窓口

  • 可児市消費生活センター

実施日:月曜日、火曜日、水曜日、金曜日(祝日・年末年始を除く)

実施時間:午前9時から午後3時

電話:(0574)62-1111(代表)

 

下記窓口でも相談できます。

  • 岐阜県県民生活相談センター 

岐阜市藪田南5丁目14番地53(OKBふれあい会館1棟5階)

電話:(058)277-1003(消費生活相談専用ダイヤル)

実施日:月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く、土曜日は午前9時からで電話相談のみ)

 

  • 可茂県事務所

美濃加茂市古井町下古井2610番地1(可茂総合庁舎内)

電話:(0574)25-3111

実施日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(祝日・年末年始を除く)

※ただし、専門相談員が不在の場合があります。 

実施時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後4時30分