更新日:2024年10月23日
1 固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服の審査を、評価、課税の主体である市長から独立した中立的な第三者機関に行わせることにより固定資産評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するために設置されております。
2 委員会の構成
委員会は、市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市の議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で構成されています。
任期は3年です。
可児市固定資産評価審査委員会
|
氏名 |
任期 |
委員長 |
佐久間 英明 |
令和6年2月27日から令和7年9月30日
※前任者の残任期間 |
委員長職務代理者 |
加藤 幸治 |
令和6年10月1日から令和9年9月30日
|
委員 |
渡邉 勉 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日 |
3 審査申出できる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限ります。基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度は、原則として審査の申出はできません。ただし、土地の地目変換、家屋の増改築など、「特別な事情」があった場合は、審査の申出ができます。
4 審査の申出ができる人
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)又はその代理人に限られます。ただし、代理人が審査申出を行うときは、代理人であることを証明する書面(委任状等)が必要となります。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産を共有している場合、共有者のうち1人でも審査申出はできます。
法人の場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)が必要となります。
5 審査申出の期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
6 審査の申出の方法
固定資産評価審査申出書を、可児市固定資産評価審査委員会事務局(監査委員事務局内)まで提出してください。固定資産評価審査申出書は、同事務局でお渡ししております。
7 その他
審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分な説明を受けていただくようお願いします。審査申出中であっても、納期限を過ぎると滞納として扱われます。審査の結果、審査申出の内容が認められますと精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。
審査申出人は、決定があるまでの間は、いつでもその申出を取り下げることができます。