更新日:2024年11月29日
地方就職支援金
可児市は岐阜県と共同で、東京都内に本部がある大学の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち※条件不利地域を除くキャンパスに在学する卒業年度の学部生で、卒業後に岐阜県内の企業に就職かつ可児市内に移住する見込みの方に対し、採用選考面接活動に参加するために要した交通費を支援します。
※条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
地方就職支援金(pdf 679KB)
申請するための要件
(1)と(2)のそれぞれの要件にすべて該当する必要があります。
(1)移住等に関する要件
1.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
2.大学の卒業年度において、東京圏(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
3.卒業年度の6月1日以降に企業が実施する採用選考活動に参加し、卒業年度の10月1日以降に「(2)就業に関する要件」を満たす企業に就職することが内定していること。
4.卒業後に上記内定企業に就職し、可児市に5年以上居住する意思を有していること。
5.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
6.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
7.岐阜県知事又は市長が地方就職学生支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
1.勤務地が岐阜県内に所在すること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
3.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
5.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
6.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
7.岐阜県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること。
支援金の額
1人につき1回限り 上限11,000円
申請方法
次の書類を秘書政策課に提出していただきます。申請される場合は、秘書政策課までご連絡ください。
・可児市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・内定等証明書(様式第3号)
・交通費の領収書
・写真付き身分証明書の写し
・大学本部及びキャンパスの所在を示す書類
・在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)されたものであること。)
・移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等のうちいずれか。ただし、申請本人の東京圏での居住関係が確認できるものに限る。)
留意事項
・申請日から1年以内に内定先企業へ就職しない、可児市へ転入しない等、返還要件に該当する場合、支援金の返還を求めることがあります。