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東京圏から可児市に移住される方への移住支援金

更新日:2023年11月30日

 東京圏から移住される方への移住支援金

 可児市は岐阜県と共同で、東京23区又は東京圏から可児市に移住し、都道府県が選定した中小企業等の求人に応募して就業、または社会的事業分野で起業した方に移住支援金を支給します。

 申請要件など、詳しくはチラシ又は下記ページをご覧ください

 →移住支援事業補助金チラシ(pdf 1432KB)

支援金の額

 単身者:60万円  世帯:100万円

 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合には1人につき100万円を加算します。

申請するための要件(対象チェック)

就業・起業共通事項

1.次のいずれにも該当する。

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤に場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていた。」

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等の通学し、東京23区内の企業などへ就職した者は通学期間も移住元の対象期間とする。

 

 ※条件不利地域

 【1都3県の条件不利地域の市町村】

 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2.移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。

3.18歳未満の世帯員の加算を申請する場合、

  2022年4月1日以降2023年3月31日以前に転入している→30万円加算

  2023年4月1日以降に転入している→100万円加算

4.移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。

  ⇒5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。

5.18歳未満の世帯員は申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である。

6.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。

7.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する

就業の場合の要件

【一般の場合】次の全てに該当すること

1.就業先が、国の移住支援事業に係る都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、当該都道府県が移住支援金の申請対象として選定している求人である。

2.就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。

3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業している。

4.上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として求人が掲載された日以降である。

5.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。

6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

【専門人材の場合】

岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

【テレワークに関する要件】次に掲げる事項の全てに該当すること

1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2.地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。

【関係人口に関する要件】次に掲げる事項の全てに該当すること

1.可児市内の法人などに就業、または可児市内で起業する人

2.法人、団体又は個人から地域との関わりを有するとして推薦された人

3.県又は可児市が実施する移住定住施策への協力の意思のある人

 

  岐阜県が運営するマッチングサイトは、ジンサポ!ぎふウェブサイトをご覧ください。

  →ジンサポ!ぎふウェブサイト

起業の場合

 起業支援金の詳細は、公益社団法人 岐阜県産業経済振興センターのウェブサイトをご覧ください。

 →岐阜県産業経済振興センターウェブサイト

申請方法

 次の書類を秘書政策課に提出してください。

・可児市東京圏からの移住支援事業移住支援金交付申請書

同意書兼誓約書

・可児市の住民票の写し(世帯申請の場合は世帯全員分)

・移住元の住民票の除票写し又はその他の移住元での所在地、在住期間を確認できる書類(世帯申請の場合は世帯全員分)

・申請者が東京圏(条件不利地域を除く)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の法人等へ就業した者である場合は、大学等へ通学していたことが確認できる書類

・東京23区への通勤を確認する書類

移住先における就業先の就業証明書(就業した場合)

・所属先の就業証明書(テレワークの場合)

・岐阜県地域課題解決型創業支援金交付決定通知書の写し(起業の場合)


登録企業を募集しています

 可児市は、東京圏からの移住・就業促進のため、上記の移住支援事業を実施しています。移住者の就業先企業は、岐阜県のマッチングサイトに移住支援事業の対象企業として登録されている中小企業としています。

 岐阜県では、県内の対象企業の登録を募集しています。求人される場合は、ご登録いただきますようお願いいたします。

 

登録企業の申請方法

・『「岐阜県におけるマッチング支援事業」実施要領』に基づき、事前に県への登録が必要となります。

 ※マッチングサイトへの掲載には、県の登録と併せて、岐阜県中小企業総合人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)への求人登録が必要となります。

 ・対象法人において採用した者(東京圏から移住して就業した者)が、移住支援金を申請する際には、対象法人において就業証明書の提出にご協力をお願いします。

 

 詳細は、ジンサポ!ぎふウェブサイトをご覧ください。

  →ジンサポ!ぎふウェブサイト