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要保護及び準要保護児童生徒就学援助費

更新日:2024年3月6日

市では、経済的な理由で、小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費等の一部援助を行っています。

援助対象及び内容

援助対象者

お子さんが可児市立の小中学校に在籍している保護者の方で、下記の認定基準のいずれかにあてはまる方

認定基準
  1. 生活保護を受けている
  2. 生活保護が停止または廃止された
  3. 児童扶養手当を受給している
  4. 市県民税が非課税である
  5. 市県民税の減免を受けている
  6. 国民年金保険料の減免を受けている
  7. 国民健康保険税の減免又は納付の猶予を受けている
  8. その他、経済的な理由によって児童生徒の就学が困難である

援助内容

学用品費、通学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費などの一部

*生活保護世帯は、修学旅行費のみ対象。
*援助額は、教育委員会が別に定めます。

手続き等について

申請について

令和6年度の申請を希望される場合は、所定の用紙に記入、添付書類を添え、通学先の学校へ提出してください。

※支給申請時の民生委員児童委員による署名押印は、令和3年4月より不要となりました。

申請用紙は、学校教育課および各学校にあります。

また以下の様式を印刷して使用することも可能です。

〈令和6年度版〉就学援助費支給申請書(pdf 199KB)  (xlsx 23KB)

〈令和6年度版〉記入例(pdf 446KB)         

 

審査結果

教育委員会にて認定審査を行います。その結果は、認定の可否にかかわらず、お子さんが在籍する小中学校を通じてご連絡します。

注意事項

  • この制度は、就学にかかる費用の一部を援助するものであり、学校徴収金の支払いを免除するものではありません。学校徴収金については、各自支払いが必要です。
  • 認定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。4月1日からの認定(当初認定)は、4月末日までに申請書類を提出された方のみです。
  • 年度途中においても随時提出できますが、認定日は申請書類を受理した日の翌月となります。
  

 

問い合わせ先

その他、詳しい内容については、学校教育課または通学先の学校にお問い合わせください。