更新日:2024年3月6日
市では、経済的な理由で、小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費等の一部援助を行っています。
援助対象及び内容
援助対象者
お子さんが可児市立の小中学校に在籍している保護者の方で、下記の認定基準のいずれかにあてはまる方
認定基準
- 生活保護を受けている
- 生活保護が停止または廃止された
- 児童扶養手当を受給している
- 市県民税が非課税である
- 市県民税の減免を受けている
- 国民年金保険料の減免を受けている
- 国民健康保険税の減免又は納付の猶予を受けている
- その他、経済的な理由によって児童生徒の就学が困難である
援助内容
学用品費、通学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費などの一部
*生活保護世帯は、修学旅行費のみ対象。
*援助額は、教育委員会が別に定めます。
手続き等について
申請について
令和6年度の申請を希望される場合は、所定の用紙に記入、添付書類を添え、通学先の学校へ提出してください。
※支給申請時の民生委員児童委員による署名押印は、令和3年4月より不要となりました。
申請用紙は、学校教育課および各学校にあります。
また以下の様式を印刷して使用することも可能です。
・
〈令和6年度版〉就学援助費支給申請書(pdf 199KB) (xlsx 23KB)
・〈令和6年度版〉記入例(pdf 446KB)
審査結果
教育委員会にて認定審査を行います。その結果は、認定の可否にかかわらず、お子さんが在籍する小中学校を通じてご連絡します。
注意事項
- この制度は、就学にかかる費用の一部を援助するものであり、学校徴収金の支払いを免除するものではありません。学校徴収金については、各自支払いが必要です。
- 認定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。4月1日からの認定(当初認定)は、4月末日までに申請書類を提出された方のみです。
- 年度途中においても随時提出できますが、認定日は申請書類を受理した日の翌月となります。
問い合わせ先
その他、詳しい内容については、学校教育課または通学先の学校にお問い合わせください。