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可茂広域公平委員会事務局について

更新日:2017年4月21日
●公平委員会制度
 公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、
必要な措置を講ずる行政委員会です。

●公平委員会の共同設置 
 可茂管内の10市町村と、5一部事務組合は可茂広域行政事務組合において公平委員会事務を
共同処理してきましたが、平成29年3月31日に同組合が解散するにあたり、地方自治法の規定
により「可茂広域公平委員会」を共同で設置して平成29年4月1日から運用を始めています。

●公平委員会の主な業務
 1.勤務条件に関する措置要求の審査 
   公平委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求に対して、審査
  を行い、必要な場合は勧告を行います。
 2.不利益処分に関する審査請求の審査
   公平委員会は、任命権者から懲戒、その他意に反する不利益な処分を受けたとして、処分
  を受けた職員からの審査請求に対して、審査を行い、必要な場合は措置を指示します。
 3.苦情の処理
   公平委員会は、勤務条件、人事管理などへの職員からの相談に対して、説明、助言、
  指導、あっせん等必要な措置を行います。

●公平委員会事務局
  公平委員会を補助する組織として公平委員会事務局があり、可児市監査委員事務局に事務局
 が置かれています(職員は監査委員事務局職員が兼任)。

●可茂広域公平委員会を共同設置する地方公共団体
 (市町村)
  美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、
  御嵩町
 (一部事務組合)
  可茂衛生施設利用組合、可茂消防事務組合、可茂公設地方卸売市場組合、
  可児市・御嵩町中学校組合、美濃加茂市富加町中学校組合