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可児市税務課電子掲示場

更新日:2026年6月1日

地方税法に基づく公示送達について

 納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしていますが、一部戻ってくることがあります。その場合は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

 これまで市税にかかる公示送達書は市役所の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて市公式ウエブサイトにおいても公示送達書の掲示を行います。

注意事項

1 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

2 掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。

3 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

4 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば、公示送達に係る当ウエブページ(以下「当ウエブページ」といいます。)から取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくインターネット等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、お取扱いにはご注意ください。

5 記載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。

 

禁止事項

スクレイピングの禁止

1 公示送達に係る当ウエブページに関する次の行為を禁止します。
 (1)  当ウエブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
 (2)  (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

2 上記1の行為を行った場合、当ウエブページへのアクセスを制限することがあります。

3 この利用規約に違反して当ウエブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

その他の禁止事項

 当ウエブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次に掲げる行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

1 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

2 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネット、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

 

公示送達一覧

 現在、公示送達を行っているものはありません。