更新日:2025年11月25日
制度の概要
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、こども未来戦略に基づき、全てのこどもの育ち応援、良質な成育環境整備のほか、全ての子育て家庭に対する支援を強化するため、令和8年度からは、全ての自治体で実施することとされています。
保育所や認定こども園等に通っておらず、在宅で子育てをしている世帯の子ども(生後6か月から満3歳未満に限る)を対象とし、保護者の方の保育要件の有無にかかわらず月10時間まで保育所等を利用できる制度です。
制度実施の意義
子どもにとって
・家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が得られます。
・同じ年ごろの子ども同士が触れ合いながら、成長していくことができます。
保護者にとって
・専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、孤立感、不安感の解消につながります。
・子どもへの保育者の接し方を見ることにより、親として成長することができます。
事業開始予定日
令和8年4月1日から実施を予定しております。
対象となる子ども
次の全てを満たす子どもが対象となります。なお、保護者の就労要件は問いません。
・可児市に住所を有すること
・利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)であること
・保育所等に通っていないこと(保育所等とは、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所、又は企業主導型保育事業所です。)
利用可能時間数
子ども1人あたり1か月10時間を上限とします。
※未利用時間分を翌月へ繰り越すことはできません。
利用手続き
1.市へ利用認定申請
2.市より認定及び利用者アカウント(こども誰でも通園制度総合支援システム)の発行
3.利用希望事業所への事前面談の予約
4.事前面談後、利用予約
5.利用開始
その他
実施場所、利用料、利用の手続きの詳細などについては、決まり次第、お知らせします。
関連ページ(外部リンク)
・こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)
・利用者向けリーフレット(こども家庭庁)