本文にジャンプします

水道料金のうち基本料金の減免について

更新日:2026年3月4日

物価高騰の影響を受けている市民や事業者の経済的負担を軽減するため、国の重点支援地方交付金を活用し、水道料金のうち基本料金を4か月間減免します。

 

対象者  

1.可児市と給水契約をしている世帯および事業者

2.可児市内に水道があり、他市町から給水を受けている人

※官公庁および可児市から区域外給水を受けている他市町民は対象外

 

減免の期間と金額

減免の期間:令和8年4月から令和8年7月請求分の4か月間

 

減免の金額(対象者1)水道料金のうち基本料金

  減免表       

 

減免の金額(対象者2)可児市の水道料金のうち基本料金を上限とし、補助します。

           ※申請が必要であり、別途案内を送付しますので、詳細はそちらをご確認ください。

 

集合住宅について

〇管理会社等が1つの水道メーターで可児市と給水契約をしている場合は、管理会社等への水道料金のうち基本料金が減免されます。管理会社等に上下水道料金をお支払いの人は、直接管理会社等へお問い合わせください。

〇入居者が可児市と給水契約をしている場合は、入居者への水道料金のうち基本料金が減免されます。

 

集合住宅を管理されている方へ

集合建物の上下水道料金の特例を受けている集合住宅は、口径13mmの水道料金のうち基本料金(税込583円)×戸数分が減免されます。特例を受けていない集合住宅は、親メーターの口径に応じた水道料金のうち基本料金が減免されます。

入居者の皆様に今回の支援が行き届くように、対象期間中は入居者に請求する水道料金から減免金額相当分を差し引くなどのご配慮をお願いします。

 

詐欺にご注意

今回の事業において、銀行口座やクレジットカードの情報についてお聞きするための電話や訪問はありません。不審な電話や訪問があった場合は、すぐに警察や市役所、消費生活センターにご相談ください。