更新日:2026年3月13日
平成25年4月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法は、病原性が高い新型インフルエンザや同様な危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、地方公共団体、指定公共機関等の事業者等の責務や、新型インフルエンザ等の発生時における措置を定めたものであり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等と相まって、国全体としての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図るものです。
可児市新型インフルエンザ等対策行動計画は、特措法第8条第1項の規定により、政府の新型インフルエンザ等対策行動計画、岐阜県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、平成26年11月に策定しました。その後、令和元年12月に発生した新型コロナウイルス感染症対策の実施にあたり、当該ウイルスの特性を踏まえた内容となるよう変更し、国、県、市、医療機関、事業者、市民のそれぞれが対策の基本的な方針や役割等を共通に理解し、一体となって展開していくために必要な事項を定め、令和2年11月に改定しました。
今回の改定は、令和5年5月に5類感染症に変更されるまでの3年半に渡る新型コロナウイルス対応での知見・経験や課題を踏まえ、次の感染症危機でより万全な対応を行うことを目指して対策の充実等を図ることを目的に行うものです。
可児市新型インフルエンザ等対策行動(pdf 1396KB)