更新日:2023年10月23日
本人通知制度について
この制度は、可児市に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票や戸籍等の写しを、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知をする制度です。
この本人通知制度により、住民票や戸籍等の写しが第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の抑止や防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査などを未然に防ぐことにつながります。
登録の方法
本人通知制度登録申請書(添付ファイル)に必要事項を記入し提出してください。
登録できる人
- 可児市に住民票がある人、もしくは可児市に本籍がある人
(可児市に住民票の除票または除籍等のある人も含みます)
登録の時に必要な書類等
- 登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録者本人の自署した委任状及び登録する本人の本人確認書類(コピーでも可)
- 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
※上記の他に必要となる書類がある場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。
登録期間
登録した日から3年間(引き続き再登録することができます)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し (本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
- 住民票の記載事項証明書 (本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄本又は抄本
- 戸籍の全部又は一部事項証明
- 戸籍の記載事項証明書
(それぞれ除票または除籍等を含みます)
通知書に記載する内容
- 交付した証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付した証明書の請求者の種別(代理人又は代理人以外)
※ 証明書を取得した個人の情報は通知しません。
本人通知の対象外となる請求等
- 国または地方公共団体の機関からの請求は通知の対象外です。
- 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書の請求は通知の対象外です。
- 弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理および遺言状の作成、保全処分等の代理業務に使用するための請求は通知の対象外です。
登録の変更・廃止について
登録者の氏名や住所、その他登録した内容が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
第三者交付に関する内容について
第三者へ住民票や戸籍等の写しを交付したことに関する申請内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、同法第78条・第79条または第80条に規定する自己に関する個人情報を開示することになりますので、申請内容すべてが開示されるわけではありません。
添付ファイル