更新日:2024年4月10日 平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況を公表することが義務付けられました。 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。 ※下記の添付ファイル(PDF形式)をご覧ください 添付ファイル 平成28年4月1日から平成29年3月31日 (pdf:9KB) 平成29年4月1日から平成30年3月31日 (pdf:9KB) 平成30年4月1日から平成31年3月31日 (pdf : 9KB) 平成31年4月1日から令和2年3月31日 (pdf 145KB) 令和2年4月1日から令和3年3月31日 (pdf 134KB) 令和3年4月1日から令和4年3月31日 (pdf 135KB) 令和4年4月1日から令和5年3月31日 (pdf 131KB) 令和5年4月1日から令和6年3月31日(pdf 145KB)