平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況を公表することが義務付けられました。 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。
※下記の添付ファイル(PDF形式)をご覧ください