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更正の請求書

更新日:2021年8月24日
    内容

この様式は下記の場合等に使用してください。

  • 申告書の提出により納付し又は納入すべき税額が過大であるとき
  • 申告書に記載した欠損金額等が過少であるとき、又は当該申告書に欠損金額等の記載がなかったとき
  • 申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は申告書に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき
   受付期間

当該申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内

  • 地方税法第20条の9の3の第2項に該当する場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2ケ月以内
  • 法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるときは、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内
   提出書類

更正の請求を受ける場合は、次の書類を提出してください。

  • 更正の請求書
  • 法人税の更正を受けた場合は法人税の更正通知書の写し(その他の理由での更正請求する場合はその理由の詳細が記載された書類の写し)
   受付窓口 市役所2階 税務課
  郵便等の受付 税務課へ郵送してください。
控の必要な方は、内容を記入して頂いた様式2枚と返信用の封筒(切手貼付、あて先記入のもの)を同封のうえご送付ください。
  問い合わせ先

市役所 税務課 市民税係 法人市民税担当

添付ファイル