更新日:2025年10月1日
教育・保育施設での虐待が疑われる場合の通報窓口について
令和7年10月1日から施行される改正児童福祉法において、保育所等の教育・保育施設等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は県または市に通報することが義務付けられました。
可児市内の幼稚園や認可保育園、認定こども園、小規模保育施設、認可外保育施設などにおいて施設職員による児童への虐待(疑われる行為含む)が発見された場合は下記の窓口へ通報をお願いします。
(県窓口わかり次第掲載)
可児市保育課 0574-62-1111
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
| (1)身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しい拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |