更新日:2025年3月26日
「可児市都市公園条例第2条」で、以下のように規定されています。
都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5)前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
これらの行為の許可を受けたい場合は、申請書を都市計画課へ提出してください。
※申請書は公園の利用についてからダウンロードできます。
なお、申請内容を審査した結果、許可できないこともありますので、事前に都市計画課にご相談ください。