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公園で募金活動をしたいが、許可が必要ですか

更新日:2025年3月26日

「可児市都市公園条例第2条」で、以下のように規定されています。

都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2)業として写真又は映画を撮影すること。

(3)興行を行うこと。

(4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5)前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

これらの行為の許可を受けたい場合は、申請書を都市計画課へ提出してください。

 

※申請書は公園の利用についてからダウンロードできます。

お、申請内容を審査した結果、許可できないこともありますので、事前に都市計画課にご相談ください。