更新日:2025年3月25日 受益者負担金及び分担金の分割納付期間中や負担金徴収猶予中(田、畑、山林等)の土地の売買や相続または賃貸などにより受益者が変更となった場合は、「受益者変更届」を提出してください。 受益者変更届の手続きが受理された以降に納期がくる負担金は、新しい受益者に納めていただきます。 公共下水道事業受益者変更について詳しくはこちら