更新日:2020年3月13日
インターネット選挙運動
インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されました。
解禁されたもの
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サービス等)を利用した選挙運動が可能になります。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
その他注意事項
一定のインターネット等を利用した選挙運動が解禁されましたが、従来どおりの規制もありますので、十分注意が必要です。
- 有権者の電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- 満18歳未満の人は、選挙運動をすることができません。
- 選挙運動の期間は、従来どおり選挙の公示(又は告示)日から投票期日の前日までです。
インターネット選挙運動について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページ)