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寄附の禁止

更新日:2023年10月2日

 政治家が選挙区内の人に、金品を贈ることは禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
 「贈らない」「求めない」「受け取らない」の3ない運動で明るい選挙を推進しましょう。

1.政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人)が選挙区内にある人に対して寄附することは禁止されています。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、選挙区内にある人に対して寄附をするように勧誘したり、要求したりすることは禁止されています。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内にある人に対して政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすることは禁止されています。

4.後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある人に対して寄附をすることも禁止されます。また、花輪・香典・祝儀などを出すことも禁止されています。

5.その他

 その他、寄附の禁止については様々なルールがありますので、十分注意して下さい。

 寄附の禁止(総務省ホームページ)

 三ない運動(明るい選挙推進協会ホームページ)

 政治資金の規制(総務省ホームページ)