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市税の滞納について

更新日:2021年1月4日

市税を滞納したら ・・・

 市税は、納期限までに自主的に納めていただくことになっております。納期限までに納めていただかない場合は、滞納として納期限の翌日から20日目に督促状を送付します。 
 
督促状が届いたら、督促状は納付書として使用できますので、速やかに最寄りの金融機関やコンビニで納付してください。

督促状を送付しても納付がないと ・・・

 「未納のお知らせ」や「催告書」を送付し、納付の催告をします。これらの書類が届いたら至急納付していただくか、収納課で納税相談を行ってください。

 

滞納を放置したら ・・・

 市税を滞納したままでいますと、納期限までに納付された方との公平性を保つため、法律に基づき「滞納処分」を行います。具体的には、その人の財産(預貯金・給料・生命保険・不動産など)について調査し、差し押さえを行います。そして、差し押さえた財産を市税に充てさせていただきます。

 差し押さえがされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。また、これらの滞納処分(預貯金の調査や勤務先への照会等)により、社会的信用にも影響を与える場合がありますので、ぜひともこのようなことが無いよう、納期内に納付いただくようお願いします。 
 

納付が困難な方は

 納付が困難な事情などがある場合は、可児市役所収納課までお早めにご相談ください。