更新日:2021年1月4日
市では、市税や国民健康保険税、保育園保育料、学校給食費などの市の債権の適正な管理及び滞納額の縮減を図るため、平成27年9月議会において、可児市債権管理条例を制定し、平成28年1月1日から施行します。
条例の主な内容
1 条例が対象とする債権
市が取り扱うすべての債権(金銭債権)を対象とします。
市の債権は、次のように分類されます。
債権の分類 |
債権の特徴 |
具体的な債権例 |
市税・国民健康保険税 |
滞納処分により強制徴収できる債権 |
市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税など |
強制徴収公債権 |
地方税の滞納処分の例により強制徴収できる債権 |
介護保険料、保育園保育料、下水道使用料など |
非強制徴収公債権 |
強制徴収公債権以外で裁判手続きによる強制徴収が必要な債権 |
児童手当・児童扶養手当返還金など |
私債権 |
私法上の原因(契約等)に基づいて発生し、裁判手続きによる強制徴収が必要な債権 |
水道料金、学校給食費、市営住宅使用料など |
2 督促
履行期限までに納付がされない場合、督促(督促状の送付)を行います。
3 滞納処分、強制執行等
督促後、なお納付されず未納が続いた場合、財産の差押などの滞納処分、強制執行等を行います。
4 徴収停止等
債務の履行が著しく困難または不適当と認められる場合、徴収の停止や、履行期限の延長を行います。
5 滞納者情報の収集等
市役所の各債権所管課が所有する滞納者情報を必要なものに限定し、各債権所管課間で収集等(収集、提供、利用)することができます。
6 債権の放棄
非強制徴収公債権及び私債権について、滞納者の破産、行方不明などの市が定める要件に従い、徴収できる見込みがないと認められる場合、市は債権を放棄することができます。
※市税・国民健康保険税及び強制徴収公債権は、時効により債権は消滅します。
条例の施行で期待される効果
1 債権の管理に関する統一的な規定を明確に定めたことにより、滞納債権の回収などが強化されること
2 各債権所管課間で滞納者情報の収集等を可能にしたことにより、効率的な納付指導及び徴収業務が行えること
3 徴収できる見込みがない債権の放棄を可能にしたことにより、債権管理の効率化が図られること
納付が困難な場合は、すみやかな納付相談をお願いします
やむを得ない事情により、納付が困難な場合は、分割での納付や履行期限の延長などの手続きを行える場合があります。納付についてお困りのことありましたら、すみやかに市役所の各債権所管課にご相談ください。
市民の皆さんと市が共通の相互認識のもとで、滞納を早期に解消していくための方策を見つけていきましょう。