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施設利用案内

更新日:2014年5月15日

◇広見地区センターの使用について◇

団体等の登録について

1)広見地区センター(以下「地区センター」という。)を使用する者のうち、定期使用団体の登録を受けようと

   する団体(以下「定期使用団体」という。)は、地区センターに「地区センター定期使用団体届出書」を提出

   してください。登録の有効期間は、登録年度内(4月1日から翌年3月31日)の1年度です。

(2)定期使用団体の登録を受けた定期使用以外で地区センターを使用する者(以下「不定期使用団体等」という。)

   は、「地区センター使用団体届出書」を提出してください。

(3)「定期使用団体届出書」または「使用届出書」の内容に変更が生じたときは、速やかに地区センターに届け出

   してください。

(4)定期使用団体においては、「地区センター利用団体紹介掲載内容書」を提出してください。

使用できる日時等について

(1)地区センターの使用時間(準備、片付け含む。)は、午前8時30分から午後10時までです。

(2)休館日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日)です。

(3)施設点検(メンテナンス)日においては、午後5時以降の使用ができます。(別紙予定表あり)

(4)施設の維持管理や選挙、気象警報の発令により臨時休館をすることがあります。

使用の申請について

(1)使用申請は、使用する日の3箇月前(定期使用団体は4箇月前)の応当日から行うことができます。

(2)連続して使用できる日数は、原則として5日間(休館日を含まない。)です。

(3)使用申請の窓口受付時間は、除外日(窓口受付をしない日)ではない日の午前8時30分から午後5時15

   分まで(土曜日にあっては午後5時まで)です。

   ※除外日は、日曜日、祝祭日、休館日及び臨時休館日等です。

(4)窓口で使用したい日の空き状況を確認し、「地区センター使用等許可申請書」に記入のうえ、使用料を納入

   してください。

(5)使用申請にあたっては、「地区センターの使用に関する遵守事項及び留意事項」をあらかじめご了承いただ

   き、代表者が署名のうえ、窓口に提出してください。

(6)子ども(中学生以下)だけでの使用はできません。必ず大人が申請をし、使用にあたって付き添ってください。

使用許可について

(1)使用申請に基づき使用を許可したときは、「地区センター使用等許可書」を交付します。使用等許可書は、

   使用の変更申請及び取下げ申請をする場合に必要となりますので、大切に保管してください。

(2)展示品等の管理などは、使用者の責任で行ってください。

(3)地区センターの使用に関する諸規定や職員・管理人の指示に従えない場合、迷惑行為があったときは、

   使用許可を取り消すことがあります。

鍵の受け渡しについて

(1)使用当日に使用等許可書を窓口に提示し、鍵とチェック表を受け取ってください。   
(2)鍵は、部屋が空いていれば使用時間の10分前よりお渡しできます。
(3)使用後は清掃・片付けの後、チェック表に従って確認を行い、使用終了時間までに窓口に鍵とチェック表を

   返却してください。申請時間を過ぎた使用のときは、超過料金をいただきます。

使用の変更申請及び取下げ申請について

(1)使用等許可書に記載された事項の全部又は一部を変更するときには、使用前日までに申請してください。

   1 地区センターの使用の取下げをしようとするときは、還付申請に基づき使用料を還付します。

   2 使用日の変更については、他日への振替ができますが、振替日が決まっていない場合は還付します。

    また、変更に伴い差額が出る場合も還付します。

(2)使用日当日の取下げについては、使用料の還付及び使用日時の変更はできません。ただし、災害、暴風警報

   の発令、その他使用者の責めに帰さない理由により、使用することができない場合は、この限りではありま

   せん。
【還付に必要な書類】
   1 使用許可申請書  2 振込先のわかるもの *還付は振込になります