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監査委員事務局について

更新日:2024年12月10日

監査について

1.監査委員

  可児市監査委員の定数は2人となっており、選任は議会の同意を得て、市長が行います。
  当市では、識見を有する者1人(任期は4年)、市議会議員のうちから1人(任期は議員の任期)が選任されています。

可児市監査委員

識見監査委員 

 間瀬暢宏  令和4年6月28日就任
議選監査委員

川上文浩

令和5年8月15日就任 

2.監査委員事務局

 監査委員の職務を補助する組織であり、事務局長以下3人で構成されています。主に年間計画の作成、関係書類の収集・点検、帳票の検査などを行っています。

3.可児市監査基準

 地方自治法第198条の4第1項の規定により、可児市監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。

  1. 可児市監査基準(pdf 278KB)

4.主な監査の種類

1)定期監査 (地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的に行われているかを主眼に、定期的に監査します。

2)行政監査 (地方自治法第199条第2項)

 特定の事務事業が法令に従って適正に実施されているか、また、その執行が効率的、合理的に行われているかを主眼に、監査委員が必要と認めるときに監査します。

3)随時監査 (地方自治法第199条第5項)

 監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、監査します。

4)財政援助団体監査 (地方自治法第199条第7項)

 補助金などを交付している団体、出資している団体などの財政的援助に係る出納や事務の執行について、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があったときに監査します。

5)例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

 一般会計、特別会計及び水道事業会計における現金の出納状況や保管状況について、検査します。可児市では、毎月25日頃に行なっています。

6)決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された決算や証書類などについて、計数が正確か、予算の執行と会計処理が適正で効率的か、財政運営が合理的か審査します。

7)基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金が適正で効率的に運用されているか審査します。

8)住民監査請求監査 (地方自治法第242条)

 市民から、市長等の執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為などについて、必要な措置を講ずるよう請求があったとき、その請求に基づき監査します。

※住民監査請求の手引きや様式については下段の「住民監査請求」を参照して下さい。

5.住民監査請求

1)住民監査請求とは

 住民監査請求は、可児市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など、財務会計上の行為が違法又は不当であると認められるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

2)どのような場合に監査請求できるか(監査対象事項)

 監査請求することができるのは、次に掲げるような可児市の財務会計上の行為がある場合です。

1 違法又は不当な公金の支出

2 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分

3 違法又は不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行

4 違法又は不当な債務その他の義務の負担

5 1~4の行為が相当の確実さで予測される場合

6 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

7 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

 なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合【(6)(7)を除く】には監査請求することはできません。

3)どのような場合に監査請求できるか(監査対象事項)

1 監査請求できる方は、可児市に住所を有する方です。

2 監査請求する事項について、記入例のような書面を作成してください。

 (下記の書面ファイルは「添付ファイル」を参照して下さい。) ※ 記入例及び提出後の流れ ※ 様式(可児市職員措置請求書)

3 監査請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。

 (例:公文書公開請求により交付を受けた文書の写しや新聞記事など)

4 監査請求書類は、可児市監査委員事務局へ直接持参するか、郵送してください。

 【住民監査請求】手引き及び様式(pdf 225KB)

6.監査結果