更新日:2025年3月28日
「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」は、平成13年4月から本格実施された、使用済家電製品のリサイクル促進のための法律です。
この法律では、消費者は、収集運搬料金および再商品化等の料金(リサイクル料金)を負担し、小売業者は、消費者から引き取って製造業者等へ引き渡す義務を負い、製造業者等は、再商品化等(リサイクル)する義務を果たすことを基本としており、このシステムの整備によって、特定家庭用機器廃棄物の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としています。
テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機
収集運搬料金・リサイクル料金は、小売業者・製造業者(家電メーカー)および指定法人により、各製品ごとに定められて公表されています。
(1)小売業者や、市の許可した収集運搬業者に家電リサイクル対象商品の引き取りを申し込む場合は、収集運搬料金とリサイクル料金の「合計額」が案内され、料金は、運搬業者が引き取りを行う際に徴収されます。
(2)消費者が、自分で対象機器を指定引取場所(下記参照)に持ち込む場合は、リサイクル料金のみを支払う事となり、郵便局またはゆうちょ銀行で 「リサイクル券」 を購入します(収集運搬料金はかかりません)。
・小森産業㈱
(美濃加茂市加茂野市橋1129)
電話0574-54-1283
・東海西濃運輸㈱岐阜東濃支店
(土岐市下石町字西山304-912)
電話0572-57-9015