更新日:2025年5月9日
排水設備の設置について
市が設置した「公共ます」に接続する宅地内の排水設備工事は、個人の費用で行っていただきます。
排水設備を設置または改築し、下水道を利用する時は、あらかじめ下水道課に「排水設備等計画確認申請書」を提出し、確認を受けなければなりません。(可児市下水道条例第6条)
排水設備や水洗トイレの工事は、排水設備工事の資格者がいる可児市下水道排水設備指定工事店に施工を依頼して下さい。可児市下水道排水設備指定工事店の一覧は、下水道課ホームページに掲載しておりますが、ご不明な点は下水道課にご確認ください。
下水道の相談
トイレの水洗化、下水道の利用や排水設備などについては、下水道課にご相談ください。