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保険証を持たずに診療を受けたとき

更新日:2022年1月4日

保険証をもたずに診療を受けたとき

 急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときは、医療費をいったん全額自己負担(10割負担)することとなります。負担した医療費は、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。(注1)

時効

 医療費を支払った翌日から2年

持参するもの

・保険証
・明細がわかる領収書
・レセプト(診療報酬明細書)(注2)
・振込先のわかるもの
・身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類

ご注意ください

注1:市から返金できるのは、診療当日に可児市国民健康保険資格のある人に限ります。また、医療処置が適切であったか審査するため、申請から支給まで1~2ヶ月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
注2:レセプト(診療報酬明細書)は、医療機関などに申請しないと貰うことができません。領収書についている診療明細書とは異なります。