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医療機関等での医療費の仕組みと払い戻しがある場合のの手続き

更新日:2022年1月4日

国民健康保険の給付と手続き

各種届出には、身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

療養の給付

 

保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、診察等を受けることができます。
こんなとき  給付を受けるのに必要なもの 
 病気、けが、歯の治療  医療機関の窓口へ保険証などを提示します。

療養費の支給(後から払い戻しを受ける場合)

 

書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして保険診療分の自己負担相当額が払い戻されます。
申請から支給まで数ヶ月かかります。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。

 

療養費支給申請書(xlsx 32KB)

 

 こんなとき 給付を受けるのに必要なもの 
旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき  診療報酬明細書(レセプト)・明細がわかる領収書・保険証・振込先のわかるもの・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
 コルセット、ギプスなどの補装具代  医師の診断書(意見書)・領収書・保険証・振込先のわかるもの・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
 あんま(対象外の場合もあり)、マッサージ、はり、きゅうなどの施術代  医師の同意書・領収書・保険証・振込先のわかるもの・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
 移送費(入院、転院など)  医師の意見書・領収書・保険証・振込先のわかるもの・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
 海外で治療を受けたとき  医療内容の明細書・領収明細書(外国語の場合は翻訳文)・保険証・振込先のわかるもの・パスポート・海外の医療機関に照会する同意書・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類

高額療養費の支給

 

一部負担金が限度額を超えたとき、超えた額が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
   こんなとき  給付を受けるのに必要なもの
 高額療養費  領収書・保険証・振込先のわかるもの
・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類

出産育児一時金の支給

 

被保険者が出産したときに、支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しない場合などは、申請が必要です。詳しくは国保年金課へ問い合わせてください。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
  こんなとき 給付を受けるのに必要なもの 
 出産育児一時金  保険証・振込先のわかるもの・明細のわかる領収書
・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人(喪主)に支給されます。

 

2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
 こんなとき  給付を受けるのに必要なもの
 葬祭費  保険証・振込先のわかるもの・マイナンバーカードまたは通知カード

交通事故などにあったとき

交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり、医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、届け出をすれば国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合、医療費を立て替えた後、加害者に費用を請求します。なお、届け出る前に示談すると、保険が使えない場合があります。

 

保険診療の対象外となるものについて

次のような場合は、保険診療の対象とはなりませんので、ご注意ください。
1.正常な妊娠、分娩(ぶんべん)

2.健康診断、予防注射など

3.美容のための整形手術

4.経済的な理由による人工妊娠中絶

5.差額ベッド料金

6.けんか、飲酒、犯罪行為などに伴う病気やけが

7.仕事上の病気やけがで、労働基準法、労災保険法の適用を受ける場合

8.内科的原因による疾患や単なる肩こり、筋肉疲労に対する整骨院(柔道整復)での施術