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第三者行為(交通事故にあったときなど)

更新日:2018年10月5日

市の国保年金課窓口へ必ず届け出を

交通事故などで傷害を受けた場合でも、国民健康保険を使用して治療を受けることができます。その際には、必ず国保年金課窓口へ届け出をしなければなりませんので、ご注意ください。(交通事故以外にも、けんかや他人の飼っている犬に咬まれた場合などが、第三者行為にあたります。)

届け出に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 各種申請書類
  4. マイナンバーのわかるもの

○届出様式及び記載例は下記よりダウンロードできます。 

1 傷病届(xlsx 90KB)

2 事故発生状況報告書(xlsx 33KB)

3 同意書(xlsx 14KB)

4 誓約書(doc 30KB)

5 人身事故証明入手不能理由書(xlsx 29KB)

記載方法(pdf 702KB)


治療費は誰が負担するの?

被害者の医療費は一時的に国民健康保険が立て替えますが、あとから国民健康保険が加害者に、過失割合に応じてその立て替え分を請求します。

交通事故にあったら、何をすればいいの?

誰もが交通事故の被害者になる可能性があります。不幸にも交通事故にあったら、現場で適切な処置をとることが大切です。

  1. 警察に連絡しましょう。
  2. 車の色や型、ナンバーなどをチェックし、運転者の名前と住所を記録しましょう。
  3. 目撃者に証言の協力を頼みましょう。
  4. 相手の自賠責保険・任意保険の加入を確認しましょう。
  5. 市の国保年金課窓口に届け出ましょう。

示談は慎重に!

示談を結ぶ前に、必ず市の国保年金課窓口に相談してください。示談の内容によっては、国民健康保険から加害者に医療費の請求ができなくなるおそれがあります。