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元久々利景観形成重点地区内における行為の届出について

更新日:2021年2月9日

元久々利景観形成重点地区景観まちづくり計画書に基づく行為の届出

 元久々利景観形成重点地区内で行う「建築物の建築等(新築や外観の過半を変更する増築、改築、移転)」、「工作物の建設等(新設や外観の過半を変更する増築、改築、移転)」については、行為に着手する前に元久々利まちづくり委員会で事前確認を受けた後、市に届出をする必要があります。

 行為の内容は景観形成基準に適合させてください。

 詳細な基準については、添付ファイル「元久々利景観形成重点地区景観まちづくり計画書」をご覧ください。

景観形成重点地区の範囲

 元久々利景観形成重点地区として指定するエリアは、下図に示す範囲とします。
 なお、当該景観形成重点地区のエリアを祭事主要道路からの眺めを考慮して「祭事主要道路沿道区域」「集落区域」「主要施設区域」の3つの地区に区分して、景観形成基準を設定します。

 祭事主要道路とは、八幡神社の祭礼で山車が通る道路のことです。

  • 祭事主要道路沿道区域  祭事主要道路境界から20mの区域(主要施設区域を除く)
  • 集落区域  祭事主要道路沿道区域以外の区域
  • 主要施設区域  地域の中心またはシンボルとなる施設が集合している区域
元久々利景観形成重点地区範囲図 

建築物の建築等

景観形成基準(抜粋)

建築様式

 住宅は和風様式を基調とし、屋根は勾配屋根としてください。住宅以外についても、位置や形態等に配慮して住宅との調和を図ってください。

高さ

 住宅は10m以下、神社仏閣を除き住宅以外の建築物は12m以下としてください。

色彩

 住宅の外壁は、無彩色(白、灰、黒系)又は茶色(ベージュ、黄土、こげ茶)を基調とした落ち着いた色調とし、住宅以外の外壁は住宅との調和を図ってください。

 住宅の屋根は無彩色を基調とした色調とし、住宅以外の屋根は住宅との調和を図ってください。

色相 明度 彩度

赤、黄赤、黄

2以上

7以下

無彩色

2以上

※基調色以外の色をアクセントとして使用する場合は、各壁面面積の10%までは対象外とします。

  • 色彩の基準

工作物の建設等

景観形成基準(抜粋)

 道路に面する位置にかき・さく等を設置する場合は、土塀(土塀風なものを含む)、板塀又は生垣を設置し(集落区域は設置に努める)、現存する土塀は保全してください。

届出の流れ・必要書類

 元久々利計画に合わせた内容にしてください。

 計画段階で景観アドバイザー制度を利用してください。

 詳細な届出の流れ、届出に必要な書類は、添付ファイル「届出の手引き」をご覧ください。

助成金の申請手続き

 住宅やかき・さくなどの新築(新設)、増改築などを行うときは、可児市景観形成助成金交付要綱による助成金の交付対象となる場合があります。

 なお、助成金の手続きを行う前に、あらかじめ行為の届出を行い、適合通知書の交付を受けている必要があります。

助成対象経費 助成金の額
建築物の建築等に係る整備費及び門、
塀等の工作物の建設等に係る整備費
助成対象経費の2分の1以内の額。
(千円未満切捨て、上限50万円)
ただし、上記で算出した助成金の額のうち、
5分の1の額(千円未満切捨て)を地域通貨
(Kマネー)で交付します。

参考

自治会等が行う次の活動についても助成金の交付対象となります。

助成対象経費 助成金の額
自治会等が実施する景観形成のための団体活動事業
(3年以内の計画期間を定めて行う行為に限る)
助成対象経費の全額。
ただし、1年につき100万円を限度とする。

 詳細な手続きの流れは、添付ファイル「届出の手引き」をご覧ください。

※申請書、記入例等は様式ダウンロードページにあります。

添付ファイル