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その他景観について

更新日:2021年2月9日

都市計画課

景観計画・景観条例に基づく届け出

 建築物の建築(増築や改築、外観の修繕などを含む)、工作物の新設、土地の地質変更、土石の採取をする場合で、その高さや事業区域面積が一定規模以上の行為については、届け出が必要です。それぞれに基準を定めていますので、詳しくは都市計画課にお問い合わせください。

屋外広告物許可申請

 岐阜県屋外広告物条例の規定により許可申請が必要な屋外広告物を掲出する場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
 例えば、店舗名や会社名などの広告物を自分の店舗や事業所に掲出する場合、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は許可が必要です。詳しくは都市計画課にお問い合わせください。

まちづくりコーディネーター相談会

 良好な景観形成によるまちづくりを推進するため、専門家によるアドバイスが受けられる『まちづくりコーディネーター相談会』を随時開催しています。参加費は無料です。
「建築意匠」、「デザイン・色彩」、「緑化」のメニューの中から、皆さんが考えている計画や設計などに専門的な知識を取り入れることができます。詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。