本文にジャンプします

景観計画区域内における行為の届出について

更新日:2021年2月9日

 可児市内で行う「建築物の建築(増築や改築、外壁の修繕などを含む)」、「工作物の新設」、「土地の形質変更」、「土石の採取」のうち、その高さや事業区域面積が一定規模以上の大規模行為については、行為に着手する前(30日前)までに届出をする必要があります。また、行為の内容は各景観形成基準に適合させなければなりません。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。 

 なお、元久々利は景観形成重点地区に指定されていますので、こちらも併せてご覧ください。

1.建築物の建築

届出対象行為

 高さ10mを超える建築物または、事業区域面積が1,000平方メートル以上の敷地にある建築物の建築

※ 増改築については、増改築に伴ない建築物の高さが10mを超える場合または、事業区域面積が1,000平方メートル以上となる場合にも届出対象となります。

※ 高さが10mを超える建築物または、事業区域面積が1,000平方メートル以上の敷地にある建築物について、修繕・模様替え・色彩変更を行う場合で、変更面積が外観の過半となる場合にも届出対象となります。

景観形成基準

高さ

  • 周囲に圧迫感を与えない高さとし、地域の景観と調和したものとする。

色彩

  • けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩とする。
  • 建築物の外壁の色彩は下表に適合させること。(マンセル表色系による)
有彩色
色相 明度 彩度

赤、黄赤、黄

2以上

7以下

その他

3以上

6以下

無彩色
色相  明度 彩度

N

2以上

(上表に適合しない色彩を使用する場合は、アクセントとして各壁面面積の10パーセント以内とする。)

形状

  • 周辺の景観と調和したものとする。

緑化

  • 事業区域1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の敷地においては既存樹林の保全を含め開発区域面積の3パーセント以上の緑地を確保すること。
  • 緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置すること。
  • 緑地はできる限り郷土樹種または在来樹種を植樹すること。

2.工作物の新設

届出対象行為

 高さ20mを超える鉄柱、13mを超える広告塔または広告板、5mを超える擁壁の新設

景観形成基準

色彩

  • けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩とする。

形状

  • 周辺の景観と調和したものとする。

3.土地の形質変更

届出対象行為

 事業区域面積3,000平方メートル以上のもの

景観形成基準

緑化

  • 既存樹木の保存および活用または代替緑化に努める。

4.土石の採取

届出対象行為

 事業区域3,000平方メートル以上のもの

景観形成基準

遮へい

  • 事業実施中はできる限り周囲から見えないように配慮する。

緑化

  • 事業終了後は周囲の地形と違和感が生じないよう地形の回復に努めるとともに、緑化推進を進める。

届出の流れ・必要書類

 構想・計画の段階で景観アドバイザー制度を活用し、景観計画に合わせた構想・計画にして下さい。また、詳細な届出の流れ、届出に必要な書類は、添付ファイル「届出の手引き」をご覧下さい。

※ 使用する色彩種類が多く、様式第1号裏面建築物の「外壁の色彩」欄の枠内に記入できない場合は、別紙(任意様式)を添付してください。 

※申請書、記入例等は様式ダウンロードページにあります。