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国民健康保険限度額適用認定証等の申請

更新日:2022年1月4日

 

 限度額適用認定証とは

 世帯の国保加入者と世帯主の所得などにより、1か月間の医療費の自己負担限度額が決まっています。医療費が高額になったときには、この自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。しかし、入院など、医療費が高額になると分かっているときに、「限度額適用認定証」の発行を受けておき、病院の窓口で提示すると、あらかじめ窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
 

手数料

 無料

受付方法

※申請いただく前に、下記の注意事項を必ず確認してください 。

窓口で申請する場合

 下記の必要な物を持参のうえ、市役所1階国保年金課で手続きしてください。 
 連絡所での申請はできません。

【窓口での申請に必要な物】
・治療を受ける人の国民健康保険証
・手続きする人の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
・別世帯の人が申請する場合は、委任状
・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
※申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。 

郵送で申請する場合

 申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵送してください。

【郵送申請に必要な物】
・申請書 (記入済み)
・治療を受ける人の国民健康保険証の写し
・身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)の写し
・マイナンバーカードまたは通知カードの写し

※住所地以外への送付を希望する場合は、住所地以外へ送付が必要な理由と、送付先を記載したものを同封してください。(形式は自由です)
※申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。
※郵送の場合、市役所に申請書が到着した日が申請日となります。
(例えば、8月31日にポストに投函し、9月1日に市役所に届いた場合、9月1日以降有効の認定証しか発行できません。)

 

注意事項

必ずお読みください!

・認定証は申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。
・保険税に未納がある場合は、認定証の交付ができない場合があります。 
・有効期限が過ぎてなお必要な場合は、再度申請をしてください。
・前年中の所得をもとに所得区分を決定しています。所得額により前年と所得区分が変更になる場合があります。
・70歳以上で所得区分が「現役並Ⅲ」若しくは「一般」の世帯の人は、限度額適用認定証が不要です。詳しくは「自己負担限度額について」を見るか、国保年金課まで問い合わせてください。


申請書など様式

こちらから申請書をダウンロードしてください。

 

マイナンバーカードの保険証利用のご案内

医療機関等で受付する時に、保険証利用登録済みのマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても高額医療制度における限度額を超える支払が免除されます。

 

なお、次の場合は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。

支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。

 

・オンライン資格確認を導入していない医療機関等にかかる場合

直近12カ月の入院日数が90日を超える方で、入院時の食事療養費の減額対象になる場合

 

マイナ保険証の利用について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

マイナンバーカードの国民健康保険証利用について