更新日:2023年6月12日
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、第一種原動機付自転車は「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
次の要件を全てみたすものが「特定小型原動機付自転車」に該当します。
1 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
2 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
3 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税率(年額)
2,000円
1 特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月1日以降に特定小型原動機付自転車を購入又は譲渡により取得し、可児市内の住所を定置場とする場合は、次の必要書類等をご持参のうえ、税務課の窓口にて申告を行ってください。 申告の受付は、令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
3 届出する人の本人確認書類
(注意)販売証明書又は譲渡証明書の内容から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参していただく必要があります。
2 一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換をご希望の場合
既に一般原動機付自転車用標識の交付を受けている車両のうち特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす車両をお持ちの方で、特定小型原動機付自転車用標識(縦10センチ横10センチ)への交換を希望される方は、令和5年7月3日(月曜日)以降に次の書類等を持参のうえ税務課の窓口にて申告を行ってください。なお、引き続き一般原動機付自転車用標識を使用していただくことも可能です。(継続使用の申告は不要です)
1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(様式ダウンロードへのリンク)
2 現在、交付を受けている標識番号および発生申告受付書
3 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
4 届出する人の本人確認書類
(注意)標識の交換に伴い標識番号が変わりますので、ご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。