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太陽光発電事業協議解説が新しくなりました。

更新日:2023年4月1日

 令和2年12月22日、可児市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例が施行されました。条例では主に次のことを定めています。

  • 可児市内で新たに太陽光発電事業を行う場合は、事前(国の買取制度の申請前および着工前)に市との協議が必要となりました。
  • 協議では、周辺関係者への周知状況や事業を抑制する区域、技術基準の適合などを確認し、市と協定を締結します。協定締結後でなければ着工してはいけません。
  • 運転中の太陽光発電設備については、維持管理や設備撤去などの規定が適用されます。

条例の対象となる事業

  • 発電出力が20kw以上となる事業(建築物の屋根などに設置するものを除きます)

※同一又は共同の関係にあると認められる事業者が、一団又は隣接する土地において同時期又は3年以内に太陽光発電設備を設置した場合は、その合計出力が20キロワット以上となる場合を含みます。

※国の買取制度を利用せずに発電事業を行う場合も対象となります。

条例の対象となる主な内容

 事業の状況によって対象となる規定は次の通りです。

申請前協議

周辺関係者

への周知 

設備設置協議 協定締結

設置後の対応

(全事業者が対象)

令和2年12月22日以降に新たに事業を計画する場合 買取制度の申請前に市と協議が必要
※買取制度を利用する場合のみ
設備設置協議前に周知が必要 着工前に市と協議が必要 着工前に市との協定締結が必要 ・適切な維持管理の実施
・事業終了前と撤去後の届出
・状況に応じた資料提出や立入調査 等
買取制度を申請済みで着工していない場合 対象外 設置工事前に周知を行うよう努める 着工前に市と協議を行うよう努める 着工前に市と協定締結を行うよう努める ・適切な維持管理の実施
・事業終了前と撤去後の届出
・状況に応じた資料提出や立入調査 等
発電設備が着工済みの場合
※発電中も含む
対象外 対象外 対象外 対象外

・適切な維持管理の実施
・事業終了前と撤去後の届出
・状況に応じた資料提出や立入調査 等

条例制定の目的

 太陽光発電は、地球温暖化対策の観点から推進されるべきものですが、その設置や管理などについて様々な課題があったことから、可児市ではその課題を解消するため「可児市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」を制定しました。この条例によって、太陽光発電事業が地域と調和して行われ、市民の生命、財産を守り、安全で安心して生活することができる環境及び豊かな自然環境の保全を進めていきます。

 

<条例の効果>

  • 事業者から事業内容について周辺関係者への事前の周知が行われるようになります。
  • 市との協議によって、立地や生活環境、自然環境、景観などに配慮された事業になります。
  • 事業終了後に発電設備の撤去や跡地管理が適切に行われるようになります。
  • 市が施工や維持管理などについて指導などができるようになります。
  • 国に不適切事業者の指導を求めることができるようになります。 など

条例による手続きの流れ

  • 国の買取制度を利用して事業を行う場合は、買取制度の申請をする30日前までに市と申請前協議を行ってください。
  • 国の買取制度を利用しないで事業を行う場合は、着工日の前までに市と設備設置協議を行ってください。

条例による手続きの流れ

条例に関する資料

様式ダウンロード