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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

更新日:2023年6月5日

 わがまち特例とは、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が条例で定めることができる仕組みです。
 可児市では、次の資産について特例割合を定めています。
 これらの資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
 (地方税法第349条の3、附則第15条、附則第15条の8、附則第15条の9の3)

 

特例が適用される資産

・家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 ・居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 ・事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する家屋及び償却資産 ・汚水又は廃液処理施設 ・下水道除害施設 ・太陽光発電設備 ・風力発電設備 ・水力発電設備 ・地熱発電設備 ・バイオマス発電設備 ・浸水防止用設備 ・企業主導型保育事業に係る固定資産 ・市民緑地の用に供する土地 ・サービス付き高齢者向け住宅 ・大規模の修繕等が行われたマンション のうち一定要件を満たすもの

家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産

児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た事業者が、直接事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

 

居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産

児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た事業者が、直接事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

 

事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産

児童福祉法に規定する事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の認可を得た事業者が、直接事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

 

汚水又は廃液処理施設

水質汚濁防止法に規定する特定施設、又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設
取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

課税標準額を2分の1に軽減

 

下水道除害施設

下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設
取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

課税標準額を5分の4に軽減

 

太陽光発電設備

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時期に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連係用保護装置
※再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助とは、自家消費を目的とし、固定価格買取制度において設備認定を受けない発電設備を導入する事業者を対象とするものです。10kW以上で、年間発電量が年間消費電力量の範囲内であるなどの条件があります。
リンク:経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

3年分、課税標準額を3分の2に軽減、1,000kW以上のものについては4分の3に軽減

 

風力発電設備

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた風力発電設備
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

3年分、課税標準額を3分の2に軽減、20kW未満のものについては4分の3に軽減

 

水力発電設備

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた水力発電設備
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

3年分、課税標準額を2分の1に軽減、5,000kW以上のものについては4分の3に軽減

 

地熱発電設備

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた地熱発電設備
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

3年分、課税標準額を2分の1に軽減、1,000kW未満のものについては3分の2に軽減

 

バイオマス発電設備

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受け、出力が2万kW未満のバイオマス発電設備
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

3年分、課税標準額を2分の1に軽減、1万kW以上のものについては3分の2に軽減

 

浸水防止用設備

水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備 (水防法の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る)

取得時期

平成29年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

5年分、課税標準額を3分の2に軽減

 

企業主導型保育事業に係る施設

事業内保育事業を目的とする施設のうち政府の補助に係るものの用に供する固定資産
※家屋は、都市計画税についても課税標準の特例が適用されます。

取得時期
平成29年4月1日から令和6年3月31日まで
特例割合

5年分、課税標準額を3分の1に軽減

 

市民緑地の用に供する土地

緑地法人、緑化推進法人が認定計画に基づき設置した市民緑地(有料で借り受けた土地を除く)

取得時期
平成29年6月15日から令和7年3月31日まで
特例割合

3年分、課税標準額を3分の2に軽減

 

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家
取得時期
平成27年4月1日から令和7年3月31日まで
特例割合

5年分、固定資産税額の3分の2を減額

申告書類

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置について(pdf 82KB)

 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(pdf 73KB)

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(xls 94KB)

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(記入例)(pdf 106KB)

 

大規模の修繕等が行われたマンション

新築された日から20年以上を経過したマンションのうち、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施したもの

※詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

工事完了時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

特例割合

区分所有に係る家屋について、工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額

申告書類

マンションの大規模修繕等に伴う固定資産税減額申告書(pdf 100KB)

マンションの大規模修繕等に伴う固定資産税減額申告書(docx 26KB)